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フラット35とは その⑤
カテゴリ:不動産お役立ち情報  / 投稿日付:2024/07/14 10:00

  • ※ 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要となり、手数料はお客さま負担となります。
  • ※ 物件検査手数料は、適合証明機関により異なります。
 
【フラット35】をご利用いただくためには、建設・購入される新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要があります。この適合証明書は、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※ 新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。

中古住宅の技術基準は、住宅の安全性や快適性を確保するために定められています。以下はその主なポイントです:
1. **接道**: 住宅の敷地は、一般の交通の用に供する道に2m以上接していることが必要です。
2. **住宅の規模**: 一戸建てや連続建て住宅は70㎡以上、マンションなどの共同住宅は30㎡以上の床面積が必要です。
3. **住宅の規格**: 住宅には2つ以上の居住室、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活ができることが求められます。
4. **耐久性**: 木造住宅の場合、土台の防腐・防蟻措置が施されていることが必要です。また、特定主要構造部が耐火構造であることが求められます。
5. **耐震性**: 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅は、耐震評価基準に適合している必要があります。
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