カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2024/07/14 10:00
【フラット35】の対象となる住宅は、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している必要があります。新築住宅の場合、適合証明書を取得するために検査機関での物件検査が必要です。中古住宅も同様に、適合証明書を取得するための検査が求められます。
また、住宅の規模にも制限があり、一戸建て住宅は70平方メートル以上、マンションは30平方メートル以上である必要があります。店舗や事務所と併用している住宅の場合、住宅部分のみが対象となります。
- ※ 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要となり、手数料はお客さま負担となります。
- ※ 物件検査手数料は、適合証明機関により異なります。
新築住宅の技術基準は、住宅の安全性、快適性、耐久性を確保するために定められています。以下は主な基準の概要です:
1. **接道**: 住宅の敷地は、一般の交通の用に供する道に2m以上接することが求められます。
2. **住宅の規模**: 一戸建てや連続建て住宅は70㎡以上、共同住宅(マンションなど)は30㎡以上の床面積が必要です。
3. **住宅の規格**: 住宅は、2以上の居住室、炊事室、便所、浴室を備え、独立した生活ができることが求められます。
4. **断熱構造**: 断熱性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、または建築物エネルギー消費性能基準に適合することが必要です。
5. **耐火構造**: 住宅は耐火構造または準耐火構造であることが求められます。
6. **維持管理**: 共同住宅の場合、管理規約の制定や長期修繕計画(20年以上)の策定が必要です。
これらの基準は、住宅の品質を確保し、長期にわたって快適に住むためのものです。詳細な基準については、住宅金融支援機構や国土交通省の公式サイトで確認できます。
※ 新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
1. **接道**: 住宅の敷地は、一般の交通の用に供する道に2m以上接していることが必要です。
2. **住宅の規模**: 一戸建てや連続建て住宅は70㎡以上、マンションなどの共同住宅は30㎡以上の床面積が必要です。
3. **住宅の規格**: 住宅には2つ以上の居住室、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活ができることが求められます。
4. **耐久性**: 木造住宅の場合、土台の防腐・防蟻措置が施されていることが必要です。また、特定主要構造部が耐火構造であることが求められます。
5. **耐震性**: 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅は、耐震評価基準に適合している必要があります。
これらの基準を満たすことで、中古住宅の安全性と快適性が確保されます。詳細な基準については、住宅金融支援機構の公式サイトなどで確認できます。
【フラット35】をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、原則として、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(※)を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※新築時に適合証明書を取得している場合であっても、原則として、中古住宅の適合証明書の取得が必要です。
※適合証明技術者が行う【フラット35】Sの物件検査については、金利Bプラン(中古タイプ基準)のみの取扱いとなりますので、ご注意ください。伊勢原市・湘南エリアの不動産の事ならライブバージョンへ