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新築住宅を建てた時の税制優遇(減税)制度 住宅ローン控除
カテゴリ:不動産お役立ち情報  / 投稿日付:2024/07/21 10:00

☆新築住宅の建設時に適用される税制優遇(減税)制度については、住宅ローン控除や認定住宅の所得税特別控除、住宅取得等資金贈与の非課税特例など、複数の措置があります。これらは最大455万円の減税や、最大1000万円の非課税など、大きなメリットを提供しています。


住宅ローン控除

新築住宅の購入に際し、住宅ローンを利用する個人は、特定の条件を満たした場合、税制優遇を受けることができます。この制度を活用することで、年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できます。

控除は最大13年間適用され、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。

住宅ローンの残高が多いほど、控除額も大きくなります。

この制度を利用するには、新築住宅を取得後6ヶ月以内に入居し、対象住宅の床面積が50平方メートル以上であるなど、一定の条件を満たす必要があります。


概要


引用元:国土交通省:住宅ローン減税

2024年および2025年に新築住宅への入居を計画している方へ:省エネ基準を満たしていない新築住宅は、住宅ローン減税の対象にはなりません。

2024年と2025年に新築住宅への入居を予定している場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、住宅ローン減税を受けるためには省エネ基準に適合している必要があります。

このため、2024年と2025年に新築住宅に入居する際に住宅ローン減税を申請するには、以下の書類が必要です。
(1)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかである場合には、それぞれの住宅に該当することを証明する書類が必要です。
※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、2024年12月31日以前に建築確認を受けたことを示す確認済証または検査済証のコピーを提出することが必要です。

(2)省エネ基準に適合していない住宅(「その他の住宅」)について

・以下のいずれかの書類を提出してください。
[1]2023年12月31日以前に建築確認を受け、その証としての確認済証または検査済証の写し
[2]2024年6月30日以前に建築されたことを示す登記事項証明書
※借入限度額は2,000万円、控除期間は10年です。この点にご注意ください。
※2024年または2025年に「その他の住宅」に入居し、[1]または[2]のいずれも証明できない場合は、住宅ローン減税の対象とはなりません。
※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、[1]の提出が必要です。


ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅を取得した場合の証明書類について

[1]建築住宅性能評価書
※断熱性能等級および一次エネルギー消費量等級の両方について評価を行い、両方の評価がそれぞれの住宅基準を満たしていることが証明されたもののみが対象です。
[2]住宅省エネルギー性能証明書
※建築住宅性能評価書は、家屋の竣工後に評価項目を変更しての再発行は原則としてできません。建築住宅性能評価書で証明できない場合は、住宅省エネルギー性能証明書の取得が必要になります。

※[1]は登録住宅性能評価機関が発行可能です。また、[2]は登録住宅性能評価機関、登録建築士事務所の建築士、指定確認検査機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人によっても発行されます。
※書類の発行には時間がかかる場合があります。
※詳細情報については、発行機関に直接お問い合わせください。


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