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不動産登記簿謄本の読み方について
カテゴリ:不動産お役立ち情報  / 投稿日付:2024/08/24 15:58

不動産登記簿謄本の読み方・見方をわかりやすく解説

登記簿謄本を見る前に知っておきたいキーワード

不動産登記の目的は、自己が該当不動産の権利者であることを第三者に対して証明するためです。登記簿には不動産の詳細な内容と権利が記録され、これが一般に公示されます。

登記簿謄本を見るときは以下の独特なキーワードを使ってカテゴライズされています。

・表題部
・権利部(甲区)
・権利部(乙区)
・共同担保目録

これらの言葉は、まるで本の見出しのようです。見出し以下にどのような情報が記載されているのかとセットで覚えておくとよいです。

それでは、実際の登記簿の見本とともにそれぞれを詳しく見ていきます。

不動産においては、土地と建物の登記簿がそれぞれ独立して存在します。したがって、不動産の詳細が記される表題部では、土地と建物によって項目が異なります。一方、権利部(甲区)と権利部(乙区)、共同担保目録の項目は土地と建物で同じであり、一つの様式で統一されています。

表題部の読み方

土地の表題部

  • 所在:土地の場所が市町村字まで記載されます。

  • 地番:登記の際に土地に付与された番号のことです。所在と地番が合わさって土地の所在地になります。登記簿上の所在地は郵便等に利用する住所(住居表示)とは必ずしも同一ではありません。

  • 地目:地目とは土地の用途や種類を表すための名称で、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地などがあります。

  • 地積:土地の面積が記載されます。

  • 原因及びその日付〔登記の日付〕:登記された日付とその理由が記載されます。見本のように原因が分からない場合に「不詳」と記載されることもあります。

  • 所有者:この土地の所有者の住所と氏名が記載されます。

建物の表題部

  • 所在:建物の場所が市町村字に加え番地までが記載されます。

  • 家屋番号:登記の際に建物に付与された番号のことです。日常では使用しない番号です。

  • 種類:建物の種類が記載される場所で、居宅、共同住宅、店舗、事務所、倉庫などがあります。

  • 構造:建物の構造として、建築材料、屋根の形状、階建てが記載されます。建築材料であれば木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などが、屋根の種類にはかわらぶき、スレートぶき、陸屋根などがあります。

  • 床面積:建物の各階ごとの面積が記載されます。一戸建ての面積は壁芯(壁や柱の中心線で囲まれた面積)という方法で測ります。

  • 原因及びその日付〔登記の日付〕:登記の日付とその理由が記載されます。

  • 所有者:この建物の所有者の住所と氏名が記載されます。

附属建物の表題部

建物が主たる建物の効用を高めるために一体として利用される場合、その建物を附属建物と呼びます。具体的には建物の近くに建築されている車庫や物置、離れなどです。

これらは主たる建物の登記簿上に附属建物として併記されます。附属建物ごとに符号が記され、その種類、構造、床面積、原因及びその日付〔登記の日付〕が記載されます。

マンションの表題部

マンションの場合は一戸建てと異なり登記簿謄本は建物と土地に分かれず、建物の情報に土地もセットで記載される形になります。

まず、マンション一棟の建物の表示があり、そこに土地情報が加わります。そのあとで、各住戸の専有部分に関する表示があります。各住戸が所有する土地の敷地権についてもこの部分であわせて記載されます。

見本を見て、表示内容や表示のされ方を確認してください。

権利部(甲区)の読み方

権利のなかの、所有権に関する事項が記載されるのが権利部(甲区)です。所有権の保存や移転、差し押さえや仮処分などなどがあります。

  • 順位番号:登記の順番が記載されます。数字が大きくなるほど登記が新しいものになります。
  • 登記の目的:登記の目的が記載されます。建物を新築したり、新築マンションを購入したときなど所有権を最初に登録する所有権保存登記や、売買、相続などで所有権が移転したときの所有権移転登記があります。
  • 受付年月日・受付番号:登記の受付日付と、受付番号が記載されます。
  • 権利者その他の事項:所有者の住所・氏名や原因が記載されるます。原因を見ることで、なぜ所有者が変わったのかを知ることができます。

権利部(乙区)の読み方

権利のなかの、所有権以外の権利に関する事項が記載されるのが権利部(乙区)です。抵当権、先取特権、賃借権などがあります。

  • 順位番号:登記の順番が記載されます。抵当権設定では優先順位の高い方から順に1番、2番、3番と順位番号が振られていきます。

  • 登記の目的:登記の目的が記載されます。

  • 受付年月日・受付番号:登記の受付日付と、受付番号が記載されます。

  • 権利者その他の事項:所有権以外の権利に関する権利者の住所・氏名や原因が記載されます。抵当権であれば債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者などの詳細を知ることができます。

共同担保目録の読み方

共同担保目録は、抵当権を設定したときに担保として提供された不動産が複数ある場合に、それらがまとめて記載されます。

  • 記号及び番号:該当の共同担保目録につけられる固有の記号・番号が記載されます。

  • 調製:登記簿がコンピューター様式に移記された日付が記載されます。最初からコンピューター様式で登記されているときは「余白」と記載されます。

  • 番号:登録順にわりふられる番号が記載されます。後から共同担保となる不動産が追加されることもあります。

  • 担保の目的である権利の表示:抵当権が設定されている不動産の所在、地番、家屋番号が記載されます。

  • 順位番号:それぞれの不動産の登記簿謄本の権利部(乙区)に付けられている順位番号が記載されます。

登記情報はオンラインで閲覧可能です!

登記情報のデジタル化により、登記簿の手続きがオンラインで行えるように進化しています。登記情報はインターネットを利用して、パソコンなどのディスプレイ上で閲覧することができます。不動産登記情報の「全部事項」の閲覧を希望する場合は、これまでに確認した内容(表題部や権利部など)を再度チェックするために申請を行います。PDFファイルでの提供で、利用料は1件あたり334円となります。登録が必要で、個人利用の場合は追加で300円が必要です。

手続きはすべて登記情報提供サービスにて行います。

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