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地番と住所の違いとは?
カテゴリ:不動産お役立ち情報  / 投稿日付:2024/09/05 15:58

地番とは?住所との違いや調べ方をわかりやすく解説

地番とは、日常的に使用する住所と比較して、あまり親しみがないかもしれません。住所ほど頻繁に地番情報が必要とされるわけではありませんが、登記手続きを行う際などには必要となることがあります。

地番は住所と同じく、土地の所在地を指し示すものです。しかし、地番と住所が同じ場所を指している場合でも、情報の内容には違いがあることがあります。地番と住所の具体的な違いについて、それぞれ詳しく解説いたします。

地番とは?

地番は、土地の登記情報において、各筆の土地に割り当てられた区分番号のことを指します。マイホームを購入すると、その家が建てられた土地には地番が割り当てられます。それは、どの地点からどの地点までが誰の所有であるかを明確にし、各敷地の境界を管理するために設定されています。

地番は主に所有権と税金に大きく関わっています。地番によって各土地の所有状況を明らかにすることで、敷地の授受や納税が適正におこなえる利点があります。地番は、各土地の権利に伴うものであり、日本国内の全ての土地に割り当てられているわけではないのです。例えば、国が所有する庁舎や皇居の敷地は、税金がかからないため地番が設定されていない土地です。登記されていない土地は管理の必要がないため、地番が設定されていないこともあります。

分譲マンションにおいては、個々の所有者がそれぞれ土地を持つわけではなく、住民全員で地番を共有することになるのが一般的です。そのため、マンションなどの集合住宅では、各住戸に家屋番号が割り当てられています。登記上も、この家屋番号を用いて所有状況が管理されているのです。
これまでに出てきた地番や家屋番号は、相続などの際に「登記事項証明書」を取得するために申請する際に必要な情報です。


地番と住所の違いは?

地番は敷地に割り当てられる番号であり、住所は建物に与えられる番号であることが、主な違いです。

住所は正式には住居表示と称され、市区町村が定める一定の基準に基づいた登録情報を指します。また、地番は登記データであり、法務局によって設定されます。

元々、地番が先に存在し、古代日本には住所という概念がありませんでした。例えば、隣接する土地が連番であったため、当時は場所を特定しやすい背景が存在していました。かつては、地番が各建物の所在地情報として機能しており、住所として直接使用されていました。しかし、市街地の発展と土地区分の変更が繰り返されることで、地番は複雑化し、建物の実際の所在地と一致しなくなる状況が生じています。

郵便や訪問時に場所が特定しにくいという問題があったため、1962年から住居表示法が施行されました。これにより、地番とは別の新しい住所制度が導入されたのです。

現在、住所(住居表示)は個人の所在地情報として一般的に使用されています。宅配や郵便の配送、身分証明書の記載、雇用契約や様々なサービスの契約に至るまで、多岐にわたって利用されています。

地番と住所(住居表示)の表示方法は以下の通り異なります。

地番:町名(場合によっては字名も)+番地(場合によっては枝番も)
住所:町名(場合によっては字名も)+街区符号(道路名)+住居番号

【例】

  • 地番:○○町二丁目1500番地(※1)
  • 住所:○○町二丁目2番3号

(※1) 土地の分割がおこなわれた敷地では、番地のあとに枝番が付くケースがあります。

住所(住居表示)は、政令指定都市を中心に都市部で主に使用されています。一部の地域では、従来通り地番が住所として使用されていることもあります。京都市においては、歴史的な地名を保持するため、住居表示は採用されていません。


本籍は地番と住所のどちらで登録する?
原則として、本籍地は地番と住所どちらでも登録できます

例えば、入籍で本籍地を登録する際、住居表示を行っている自治体であれば、地番または住所のいずれを使用しても問題ありません。住居表示が実施されていない自治体では、住所が存在しないため、地番を使用して本籍を登録することになります。

本籍地は、本籍が存在する土地を指す情報ですので、住所を記載する場合は通常、街区符号までとなります。例えば住所が「○○町二丁目2番3号」であれば、「3号」は住居番号を示しているため、本籍には「○○町二丁目2番」と記されます。集合住宅であっても、住居番号以降は本籍情報に表示されないため、通常の住所に部屋番号を記載する必要はありません。

なお地番で登録する際には、土地のみの所在地を示しているため、最後の「番地」まで記載します。

住居表示に関しては、自治体によって導入時期が異なるため、本籍地登録後に新しい住所が設定されることがあります。その場合、本籍情報には引き続き地番が使用されます。新しい住居表示に更新することもできますが、本籍情報では地番と住所のどちらも使用可能ですので、特別な手続きをする必要はありません。


地番の調べ方は?
地番の調べ方を6つ

法務局に問い合わせる

不動産登記の管理を行っている法務局に直接問い合わせることが、最も確実な方法です。各地域にはそれぞれ管轄する法務局がありますので、お住まいの市区町村に該当する法務局に電話で確認しましょう。また、法務局の公式ホームページには、登記に関する一般的な問い合わせ先の他に、地番照会用の直通番号が設けられていることもあります。お住まいの地域を管轄する法務局の公式ホームページを確認し、連絡先を探してみることをお勧めします。

各法務局の管轄案内(法務局ホームページ)

地番参考図から確認する

一部の地方自治体では、地番参考図と称する情報を公開しており、これは固定資産税の税額を決定する際の基準として使用されます。地番参考図を用いると、住所から調べたい場所の地番を見つけることができます。通常、地番参考図は各自治体の公式ウェブサイトを通じて利用可能です。インターネット検索エンジンで「お住まいの市区町村名+地番参考図」と入力すると、簡単にアクセスできます。

しかし、検索しても情報が見つからない場合は、該当する自治体で地番参考図が公開されていない可能性があるため、他の方法を検討しましょう。

固定資産税納税通知書で調べる

固定資産税の納税通知書には、土地・建物の種類や課税区分など、詳細な不動産情報が記載されています。地番についても、通常は納税通知書の明細欄に載っているので、手元に保管している場合には確認してみましょう。なお固定資産税の納税通知書は、地域ごとに異なりますが、毎年4月~5月頃には自宅に届くのが一般的です。口座振替などで自動的に納税している場合でも、何かあった時に備えて、捨てずに保管しておくといいかもしれません。

登記識別情報や登記済証(権利証)で調べる

これらはいずれも登記完了時に発行される証明書で、地番を含む詳細な不動産情報が記載されています。法改正により、不動産登記の時期に応じて登記識別情報または登記済証(権利証)のいずれかが提供されることになります。2005年3月7日以降に登記を行った場合は登記識別情報が、それ以前の場合は登記済証(権利証)が交付されますので、ご確認ください。

登記情報提供サービスで調べる

登記識別情報サービスを通じて、オンラインで法務局が管理する不動産データを確認することができます。このサービスは登記簿の情報を取得するために設計されており、利用には会員登録が必須です。会員登録には一時利用、個人、法人、公的機関の4つのカテゴリーがあります。一時利用は無料ですが、他のカテゴリーでは登録に費用が発生します(個人の場合は300円)。また、登記簿の情報を取得するなどのサービスは基本的に有料です。

登記識別情報サービスで地番を確認するには、ログイン後の「不動産請求」メニューにある「地番検索サービス」を利用します。一時利用の場合は、会員登録した日のうちにしか「不動産請求」メニューにアクセスできないため注意が必要です。ただし、会員登録後は「地番検索サービス」が無料で利用可能です。

ブルーマップで調べる

ブルーマップとは、一般的な住宅地図に地番を含む不動産データが記された資料のことです。土地の所有者は確認できませんが、地番や用途地域などの情報が青色で表示されているためこの名前があります。通常の地図に様々なデータが含まれているので、大まかな位置や住所が分かれば地番を容易に調べることができます。

ブルーマップは、地図会社ZENRINが出版しており、書店での購入が可能です。また、国立図書館や地方の中央図書館で無料で閲覧することができます。さらに、各地の法務局や登記出張所でもブルーマップを取り扱っているため、現地での確認もできます。

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