カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2024/10/01 18:00
宅建2024年・令和6年の法改正情報②
宅建業法
【改正】「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正されたことによる変更
①「広告開始時期の制限」と「契約締結時期の制限」に該当する許可等の処分に、「宅地造成等に関する工事の許可」と「特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可」が新たに加わりました。
(改正前)
- 宅地造成等工事規制区域内で宅地造成の許可を得る前に、宅地や建物の売買、交換、貸借に関する広告をしてはなりません。
- また、宅地造成の許可を得る前に、宅地や建物の売買・交換契約を締結すること、自らまたは代理人として、あるいは仲介者として行うことも禁じられています。
(改正後)
- 宅地造成等工事規制区域内での宅地造成等の許可(宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する許可)を受ける前には、宅地や建物の売買・交換・貸借に関する広告を行ってはいけません。また、許可を受ける前には、宅地や建物の売買・交換契約を自ら締結したり、その取引の仲介を行うことも禁じられています。
②重要事項説明書の記載事項
(改正前)「宅地造成等工事規制区域内における宅地造成に関する許可」が必要な場合、その旨
(改正後)
- 「宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する許可(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する許可)」が必要な場合、その旨
- 「特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可・届出」が必要な場合、その旨
【改正】重要事項説明の対象となる建物状況調査
改正前は、重要事項説明に必要な建物状況調査の結果は、調査実施後1年以内のものに限定されていました。しかし、改正後では、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅については、調査実施後2年以内の結果も対象となるように変更されました。一方で、木造の戸建て住宅やアパートに関しては、引き続き1年以内の調査結果が対象となります。
【改正】標準媒介契約約款における建物状況調査の記載
改正前は、既存住宅の媒介契約書には「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」の記載のみでしたが、改正後の標準媒介契約約款では、建物状況調査のあっせんがない場合、その理由を記載する欄が設けられています。
記載例としては、「所有者が建物状況調査のあっせんを希望していない」や「建物状況調査がすでに実施されている」といった理由があります。
【新設】不動産の売主等による告知書の提出
宅地や建物の過去の履歴や特性など、売主や所有者だけが知る情報については、売主の協力を得て告知書を作成し、それを買主に提供することが推奨されます。この告知書は、建物の状態調査と合わせて、買主への情報提供を充実させ、将来のトラブルを防ぐ助けとなり、宅地や建物のスムーズな取引を促進することが期待されています。
【告知書の記載事項の具体例】
- 境界の確定状況、土壌汚染調査の進行状況、土壌汚染の有無や可能性、過去の所有者とその利用状況、周囲の土地の過去および現在の利用状況について。
- 新築時の設計図書や増改築、修繕の記録、アスベスト使用の有無の調査、耐震診断の実施状況、住宅性能評価の結果、建物の傾斜や腐食の有無、またはその可能性、そして過去の所有者とその利用状況についての情報。
- 従前の所有者から引き継がれた資料、新築や増改築に携わった建設業者、不動産取得時に関与した不動産流通業者など。
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