カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2024/09/30 18:00
宅建2024年・令和6年の法改正情報①
不動産登記法
【改正】法人を所有権の登記名義人とする登記の申請
登記名義人が会社法人等番号を有する法人の場合、登記申請に際しては、法人識別事項(会社法人等番号)を申請情報として提出しなければなりません。
【改正】海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請
海外に居住する個人または法人が所有権登記を行う際、申請には国内連絡先の氏名や住所などの情報の提出が必要です。国内連絡先が存在しない場合は、申請書にその旨を記載することが可能です。
また、添付情報として、①国内連絡先事項を証明する情報(国内連絡先となる者の印鑑証明書で③と兼用可能)、②国内連絡先となる者の承諾情報、及び③国内連絡先となる者の印鑑証明書(または電子署名および電子証明書)が必要です。
【改正】外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請
外国人が所有権登記の名義人になる際、登記申請にはローマ字の氏名(アルファベット表記の氏名)を提出する必要があります。また、ローマ字の氏名が確認できる資料(例えばローマ字氏名が記載された住民票のコピー)も添付しなければなりません。
【改正】相続登記の義務化
以前、相続登記は任意でしたが、令和6年4月1日からは申請が義務化されました。不動産を相続(遺言を含む)した相続人は、所有権取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。遺産分割が完了した場合も、不動産を取得した相続人は分割成立日から3年以内に登記をしなければなりません。義務違反で正当な理由がなければ、10万円以下の過料が科されることになります。正当な理由には、相続人が多数で資料収集や他の相続人の特定に時間がかかる場合などが含まれます。
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