カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2024/10/03 17:30
宅建2024年・令和6年の法改正情報③
建築基準法
【改正】耐火建築物の定義に変更。
(改正前)耐火建築物とは、以下に示す基準を満たす建築物のことです。
イ その主要構造部が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造である必要があります。
(2次に示す性能(外壁以外の主要構造部については、(i)に示す性能のみ)が、政令で定められた技術基準に合致していること。
(ⅰ) 当該建築物は、その構造、建築設備、及び用途に基づき、屋内で発生する予測される火災の火熱に対して、火災が終了するまで耐えうること。
(ⅱ)該当する建築物は、通常発生する火災の火熱に対して、その火災が終了するまで耐える能力を持つこと。
(改正後)耐火建築物とは、以下に示す基準を満たす建築物のことです。
イ 主要構造部の中で、防火や避難に支障がないと政令で定められた部分を除く部分(以下「特定主要構造部」と称する)は、(1)または(2)のいずれかに該当する必要があります。
(1)耐火構造であるこ。
(2)次の性能について、外壁以外の特定主要構造部に限り、政令で定められた技術的基準に適合していることが必要です。
(i)建築物は、その構造、建築設備、および用途に基づき、予測される屋内火災の熱に対して、火災が終息するまで耐えられるようにする必要があります。
(ⅱ)建築物は、通常発生する火災の熱に対して、火災が終了するまで耐えられるようにする必要があります。
【改正】建築副主事は、大規模建築物を除く建築物の「建築確認」を行うことが可能になりました。
(改正前)建築確認は、建築主事または指定確認検査機関によって実施することが可能です。
(改正後)建築確認は、建築主事や指定確認検査機関によって実施されるものであり、大規模建築物を除く一般建築物については、建築副主事もこれを行うことが可能です。
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