カテゴリ:不動産お役立ち情報 / 投稿日付:2024/10/04 18:00
宅建2024年・令和6年の法改正情報④
盛土規制法
以前の「宅地造成等規制法」は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)へと改正されました。この改正により、「宅地造成等規制法」の既存の内容に「特定盛土等の規制」が新たに加わったものと理解されます。
【改正】「造成主」は「工事主」に名称を変更しました。
(改正前)「造成主」とは、宅地造成工事における請負契約の発注者、または請負契約を結ばずに自ら工事を行う人を指します。
(改正後)「工事主」とは、宅地造成や特定盛土等、または土石の堆積に関する工事を請け負う契約の発注者、あるいは契約なしに自らその工事を行う者のことを指します。
※内容的にはそれほど変わっていません。
【新設】特定盛土等の規制区域の新設について
都道府県の知事は、基本方針と基礎調査の結果に基づき、宅地造成等工事規制区域外の土地で、「土地の傾斜度、渓流の位置、その他の自然条件」や「周辺地域の土地利用状況」などの「社会的条件」を考慮して、特定の盛土や土石の堆積による災害が市街地やその他の区域の人々の生命や身体に特に大きな危害を及ぼす可能性があると判断される場合、その区域を「特定盛土等規制区域」と指定することが可能である。
【新設】特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出
特定盛土等規制区域内で行われる一定規模の特定盛土や土石の堆積に関する工事に際しては、工事主は工事開始日の30日前までに、その工事計画を都道府県知事に届出する義務がある。
(盛土・切土において、届出が必要な一定規模とは?)
- 1.盛土によって高さ1メートル以上の崖が生じる場合
- 2.切土によって2メートルを超える高さの崖が生じる場合
- 3.盛土と切土を同時に施工し、高さ2メートルを超える崖を形成する作業(1および2を除く)。
- 4.盛土で高さが2メートルを超えるもの
- 5.土地の盛土または切土の面積が500平方メートルを超える場合(1から4を除く)
(土石の堆積において、届出が必要な一定規模とは?)
- 1.堆積物の高さが2メートルを超え、面積が300平方メートルを超える場合
- 2.土石の堆積面積が500平方メートルを超える場合
【新設】特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可
特定盛土等規制区域内で行われる一定規模の特定盛土等や土石の堆積に関する工事に際しては、工事を開始する前に、都道府県知事からの許可が必要です。
(盛土・切土において、許可が必要な一定規模とは?)
- 1.盛土によって高さ2メートルを超える崖が形成されるもの
- 2.切土により高さが5メートルを超える崖が生じるもの
- 3.盛土と切土を同時に施工し、高さが5メートルを超える崖が形成される場合(1、2を除く)
- 4.盛土により高さが5メートルを超える構造物です。
- 5.盛土または切土で面積が3000平方メートルを超えるもの(1から4を除く)
(土石の堆積において、届出が必要な一定規模とは?)
- 1.堆積物の高さが5メートルを超え、面積が1500平方メートルを超える場合
- 2.堆積面積が3000平方メートルを超えるもの。
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