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宅建2024年・令和6年の法改正情報⑥ 
カテゴリ:不動産お役立ち情報  / 投稿日付:2024/10/08 10:00

宅建2024年・令和6年の法改正情報⑥

所得税

【新設】被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の特例(3000万円の特別控除)

相続または遺贈で取得した「被相続人居住用家屋」やその敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの期間に売却し、一定の条件を満たした場合、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けることができます。

令和6年1月1日以降の譲渡に際して、「被相続人居住用家屋」と「被相続人居住用家屋の敷地等」を相続または遺贈で取得した場合、相続人が3人以上いると、控除額は最大で2,000万円になります。

適用要件

  1. 売却者が相続や遺贈により、故人の居住用家屋とその敷地を取得したという事実。
  2. 「相続や遺贈によって取得した故人の住宅を売却すること、またはその住宅と共に土地なども売却すること。」または「相続や遺贈で取得した住宅を完全に解体した後、その土地などを売却すること。」
  3. 売却は、相続開始日から3年が経過する年の12月31日までに行う必要があります。
  4. 売却価格は1億円以下でなければなりません。

【延長】住宅ローン減税について子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額

借入限度額については、子育て世帯や若者夫婦世帯が令和6年に住宅へ入居する際、令和4年及び5年に入居した場合の基準(認定住宅:5,000万円、ZEH基準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持します。


【延長】合計所得金額が1000万円以下の者は、新築住宅の床面積要件を40㎡以上で住宅ローン減税を受けられる

新築住宅の床面積要件が40㎡以上に緩和され、合計所得金額が1,000万円以下の年分に限り、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されることになりました(改正前は令和5年12月31日でした)。つまり、令和6年12月31日までに床面積が40㎡以上の建物の建築確認を受け、その年の合計所得が1,000万円以下の場合、住宅ローン控除を受けられるということです。


贈与税

【延長】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長

住宅取得などのための資金に関する贈与税の非課税措置が、3年間(令和6年1月1日から令和8年12月31日まで)延長されたことが発表されました。詳細は以下の通りです。

非課税限度額質の高い住宅:1,000万円 、一般住宅:500万円
床面積要件50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用)


住宅金融支援機構

【新設】機構は空家住宅情報の提供や援助を行うことができるようになった。

「空家等対策の推進に関する特別措置法第21条」の改正により、以下の条文が追加され、機構は空家住宅情報の提供および支援を行うことが可能になりました。

21条 独立行政法人住宅金融支援機構は、同法第13条第1項で定められた業務に加えて、市町村や空家等管理活用支援法人から委託を受け、空家やその跡地の有効活用を促進するために必要な資金の融通に関する情報提供やその他の支援を行うことが可能です。




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